平成29年3月12日 道交法改正!準中型免許新設!
2016.09.19
運転免許制度 改正のため「普通免許」の取得は、お早めに!
平成29年3月12日施行の道路交通法一部改正により、運転免許制度が改正され、
『準中型免許』 が新設されます。
≪ 18歳でもトラックに乗れる! ≫
1. 『準中型免許』 が新設され、18歳から運転できる自動車の範囲が広がります
- 現行の『普通免許』 〔車両総重量 5t未満・最大積載量 3t未満〕が運転できます。
『準中型免許』〔車両総重量 7.5t未満・最大積載量 4.5t未満〕が運転できます。
- 受験資格は、『普通免許』 と同じ18歳以上で、『普通免許』 を受けていなくても取得が可能です。
※改正後、当校において 『準中型免許』 の教習を開始予定です。
2. 『普通免許』 で運転できる自動車の範囲が狭くなります
- 『準中型免許』の新設に伴い、『普通免許』で運転できる自動車は
〔車両総重量5t未満・最大積載量3t未満〕から〔車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満〕に!
改正後に取得する『普通免許』 では、貨物輸送でよく使われる自動車(※いわゆる2トントラックなど)の
多くは運転できなくなります。
3. 改正前に取得した 『普通免許』 で運転できる自動車の範囲は、改正後も変わりません
- 改正前(平成19年6月2日から平成29年3月11日まで)に取得した『普通免許』は、
- 改正後では〔車両総重量 5トン未満・最大積載量 3トン未満〕の自動車を運転することができる
『5トン限定 準中型免許』 とみなされ、改正前に運転することができた自動車を引き続き運転することができます。 - 改正後に限定解除を受けて合格すれば、『準中型免許』 に変更することができます。
→ したがって 改正前の 平成29年3月11日までに 『普通免許』 を取得するのがお得です!
もちろん改正後は、西日本自動車学校でも準中型の教習を行います。