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西日本自動車学校

お知らせ

道路交通法が改正されました

2017.03.19

 

  1. 準中型免許の新設

準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)

普通自動車で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。

 

 

  1. 準中型免許の受験資格

準中型免許は18歳から免許なしでも取得できます。

 

  1. 準中型免許に係る初心運転者期間制度

初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークを付けなければなりません。

 

  1. すでに普通免許(H29.3.10までに取得)を保有している方は、準中型5t限定免許に!

引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。

さらに限定解除審査に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。

 

※審査は、指定教習所で最低4時限の教習等を受けた上での審査又は免許試験場での技能審査等のいずれかになります。

※何かご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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